- 特定疾病
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介護保険で40歳以上65歳未満で以下の疾患(特定疾病)による障害をもっている人は介護サービスを受けることができます。2006年4月の介護保険の改定でがん末期が追加され、疾患名が一部変更されました。改定介護保険でも若年期認知症ではなく初老期の認知症と呼ばれています。また同じ認知症でも頭部外傷や脳腫瘍は該当しません。しかし転移性脳腫瘍はがん末期で該当するでしょう。これは制度の矛盾です。
なお,いわゆる「難病」で医療費の公的助成を受けられる特定疾患(特定疾患治療研究事業の特定疾患)と特定疾病は異なります。
がん末期 関節リウマチ 筋萎縮性側索硬化症 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗鬆症 初老期における認知症 パーキンソン病関連疾患 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症 多系統萎縮症 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症 慢性閉塞性肺疾患 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 頭部外傷
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頭部の外傷は認知症に原因であり、また危険因子でもあります。前者として、転倒などで一回の強い打撲を頭部に受け、1週間から1月以内に生じることがある慢性硬膜下血腫の場合と、激しい頭部の打撲があるにもかかわらずCTでの所見が乏しい脳外傷(いわゆる脳震盪)による場合があります。これらは比較的短期間で認知症が現れます。後者として、長期に繰り返し頭部の打撲を受けた後数年ある20、30年後にアルツハイマー病を発症する可能性がある場合です。アルツハイマー病も含め認知症の予防に頭部外傷の予防が大切です。